よくある質問
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Q&A
解体工事を行う上で「解体工事業の登録」か「建設業の許可」が必ず必要になります。
また、解体した廃材を扱うには、産業廃棄物収集運搬業の許可、産業廃棄物処分業の許可がそれぞれ必要となります。
許可がなく解体工事を行っている場合は、不法投棄を行っている
可能性があります。
はい。
現状の土砂を利用し整地させていただきますが、盛土や残土鋤取りは別途お見積りが発生いたします。
はい。不法投棄は犯罪です。
5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。
詳しくはコチラ 廃棄物処理法の罰則
はい、承ります。
その他、内部解体やリフォーム解体、躯体切離し解体など用途に応じた取壊しも対応しておりますので、ぜひご相談ください。
特に大掛かりなものはありませんが、浄化槽がある場合は汲み取りをしておいてください。それと、電気・ガス・水道・電話を止める必要がございます。 電気・ガス等は業者でも止めることはできますが、「個人情報保護法」により時間を要しますので、お引越し時にお客様自身で止められることをお勧めいたします。
はい、大丈夫です。
坪数など詳しいことが分からない場合や、遠方に住まれている場合なども、
業者が現地調査を行い、正確な見積もり金額をお出しいたしますのでご安心下さい。
はい。
現地調査から見積書作成、お届けまで無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
解体業者は、木材やコンクリート等、特定資材を用いる建築物を解体する際に、
廃棄物を現場で分割し、資源の再資源化をすることを法令で義務付けられています。
それに関わる法令を通称「建設リサイクル法」といいます。
工事が始まる7日前までに申請を行う必要があります。